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わりかん保険(正式名称:がん保険) 重要事項説明書

第三版: 2024/04/01

この重要事項説明書は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

1. 商品の仕組み

①名称

「わりかん保険」は、P2P特約が付帯したがん保険のペットネームです。

②特徴

この保険は、がん保険普通保険約款に、がん診断一時金特約、上皮内がん診断一時金特約、死亡保障特約および P2P 特約が付帯した商品です。初めてがんまたは上皮内がんと診断された場合や万が一お亡くなりになられた場合を保障します。また、P2P 特約により、申込時点や保険期間の開始時点での保険料負担はなく、保険金の支払い実績によって事後的に保険料をお支払いいただく商品です。

2. 保障内容

主な保障内容は以下の通りです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

がん診断一時保険金(がん診断一時金特約)[がんと診断されたとき]

保険金をお支払いする場合

がん診断一時金特約の責任開始日以後かつ生存中に、がん診断一時金特約の責任開始日前を含めて初めてがんと診断確定された場合に、がん診断一時保険金をお支払いします。また、診断確定は保険期間中であった場合に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

保険契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらず、がん診断一時金特約および上皮内がん診断一時金特約の責任開始日前にがんまたは上皮内がんと診断されていた場合。

上皮内がん診断一時金(上皮内がん一時金特約)[上皮内がんと診断されたとき]

保険金をお支払いする場合

上皮内がん診断一時金特約の責任開始日以後かつ生存中に、上皮内がん診断一時金特約の責任開始日前を含めて初めて上皮内がんと診断確定された場合に、上皮内がん診断一時保険金をお支払いします。また、診断確定は保険期間中であった場合に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

保険契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらず、がん診断一時金特約および上皮内がん診断一時金特約の責任開始日前にがんまたは上皮内がんと診断されていた場合。

死亡保険金(死亡保障特約)[お亡くなりになられたとき]

保険金をお支払いする場合

保険期間中に死亡された場合に、死亡保険金をお支払いします。

死亡保険金は、保険期間の開始日の被保険者の年齢・性別により異なります。下記の区分の通りになります。

死亡保険金
年齢区分 男性 女性
20歳から24歳の方 200万円 300万円
25歳から29歳の方 180万円 180万円
30歳から34歳の方 150万円 60万円
35歳から39歳の方 110万円 10万円
40歳から44歳の方 200万円 140万円
45歳から49歳の方 120万円 60万円
50歳から54歳の方 50万円 30万円
55歳から59歳の方 190万円 300万円
60歳から64歳の方 90万円 240万円
65歳から69歳の方 30万円 160万円
70歳から74歳の方 5万円 90万円
保険金をお支払いしない主な場合
  • 告知義務違反による解除原因と請求傷病に因果関係がある場合
  • 告知義務違反による解除の場合
  • 保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
  • 保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合
  • 詐欺によりご契約が取消しとなった場合
  • 保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合
  • ご契約者・受取人等の故意により保険金等の支払事由が生じた場合

3. 保険料

保険期間の開始時点において保険料のお支払いは不要です。保険料のお支払いは、保険期間が開始した月の翌月から発生します。

[図]保険料支払いについて

各月にお支払いいただく保険料は、P2P プール(下記参照)ごとに次の通り決定いたします。

[P2P プール内において前月に支払いが認められた保険金の総額 ×(1+P2P 特約管理費率)] ÷ [P2P プール内において前月1日時点で有効だった契約数-P2P プール内において前月中に保険金支払が確定し消滅した契約数] + P2P 特約管理費 ②

ただし、P2P プール内において前月に支払いが認められた保険金の総額が 0 円の場合には、P2P 特約管理費 ② を含め月額保険料は 0 円となります。また、保険料の額が保険料上限額を超える場合は、月払保険料の額は保険料上限額とします。P2P プールの区分と上限保険料はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。保険料のお支払いは、カードでのお支払いとなります。

P2P プール

保険料は、以下の3つのP2Pプールごとに決定します。また、上限保険料も下記の3つの区分ごとに定まります。

P2Pプール 上限保険料
20歳から39歳の方 保険期間の開始日時において男女問わず20歳から39歳の方 500円
40歳から54歳の方 保険期間の開始日時において男女問わず40歳から54歳の方 990円
55歳から74歳の方 保険期間の開始日時において男女問わず55歳から74歳の方 3,190円

P2P 特約管理費率

P2Pプール内において前月1日時点で有効だった契約数 P2P特約管理費率 営業保険料に占めるP2P特約管理費の割合
1件から999件 53.85% 35.00%
1,000件から1,999件 52.67% 34.50%
2,000件から2,999件 51.52% 34.00%
3,000件から3,999件 50.38% 33.50%
4,000件から4,999件 49.25% 33.00%
5,000件から5,999件 48.15% 32.50%
6,000件から6,999件 47.06% 32.00%
7,000件から7,999件 45.99% 31.50%
8,000件から8,999件 44.93% 31.00%
9,000件から9,999件 43.88% 30.50%
10,000件から10,999件 42.86% 30.00%
11,000件から11,999件 41.84% 29.50%
12,000件から12,999件 40.85% 29.00%
13,000件から13,999件 39.86% 28.50%
14,000件から14,999件 38.89% 28.00%
15,000件から15,999件 37.93% 27.50%
16,000件から16,999件 36.99% 27.00%
17,000件から17,999件 36.05% 26.50%
18,000件から18,999件 35.14% 26.00%
19,000件から19,999件 34.23% 25.50%
20,000件以上 33.33% 25.00%

P2P 特約管理費 ②

0 円

4. 保険料の払込猶予期間

保険料は払込期日までにお支払いください。払込期日までに保険料の払込がない場合、払込期日の翌月初日から末日まで保険料払込猶予期間(猶予期間)を設けています。猶予期間内に保険料が払込まれない場合、猶予期間翌日に保険契約は失効します。

5. 引受条件(保険金額等)

引受条件(保険金額等)はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。

なお、保険のご契約にあたり、過去に当社との保険契約があった場合において、その請求履歴等に応じ当社基準により新規ご契約をお断りすることがございます。

6. 保険期間と更新・解約

保険期間

保険期間 1年間
保険期間の開始日 保険契約の申込に対して当社が承諾した日時または第1回保険料の受領日時の最も遅い日時※クレジットカードのオーソリゼーション取得日時となります。
保険責任の開始日(がん診断一時金特約・上皮内がん一時金特約) 保険期間の開始日からその日を含めて2ヶ月経過した日の翌日
保険責任の開始日(死亡保障特約) 保険期間の開始日時
保険責任の終了日 保険期間の開始日より1年が経過した日

更新

保険期間満了日時までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されます。

なお、保険料の計算基礎を変更する必要がある等の場合、所定の手続きを経て、更新時の保険料の増額または保険金額の減額、もしくは契約の更新を行わない場合があります。

解約

解約は保険期間内いつでも可能ですが、すでに支払われた保険料の返金はできません。

7. 満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金

この保険には、満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。

8. クーリングオフ

この保険は、保険期間が1年以内であるため、クーリングオフの対象となりません。

9. 告知義務

ご契約者、被保険者には、危険に関する重要な事項として、お申込みの際に画面等で当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

事実を告知しなかった場合や告知内容が事実と違っている場合など、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がなければ、保険金をお支払いすることがあります。このとき、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。

過去にがんまたは上皮内がんにかかったことのある方および現在がんまたは上皮内がんにかかっている方は、ご契約をお引受けできません。また、過去の傷病歴や職業等の告知内容により、ご契約のお引受ができないことがございます。

10. 保険料・保険金額の変更

  1. 保険期間中: 保険契約の計算基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、想定外の事象発生により当社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が生じた場合、当社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
  2. 更新時: 保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合、当社の定めるところにより、更新時の保険金を削減や保険料の増額を行うことがあります。また、契約者にあらかじめ通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。

11. 保険金のご請求等の手続き

  1. 保険金請求手続き: 保険金のお支払事由が発生した場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、アプリ、ウェブサイトやメール等から遅滞なく当社にご連絡ください。
  2. 登録情報の変更: 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、メールアドレス等のご登録情報に変更が生じた場合は、アプリやウェブサイト等から遅滞なくご変更の手続きを行ってください。

12. 少額短期保険業者について

当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。

  1. 保険期間は2年または1年までと定められています。
  2. 保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円までと定められています。
  3. 1被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
  4. 1契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記 2. 3. のそれぞれの限度額の100倍が上限となります。

13. 少額短期保険業者破綻時の取り扱いについて

少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」、「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。

14. 指定紛争解決機関

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。

「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」

TEL 0120-82-1144

FAX 03-3297-0755

受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

受付日 月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)

15. お客様に関する情報の取扱いについて

本保険契約に関する個人情報は、当社および当社代理店が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社、当社関連会社および当社代理店各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。

ただし、センシティブ情報の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

契約等の情報交換について

当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しています。

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。

再保険について

当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。

詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。

16. お問い合わせ窓口

フォーム:https://justincase.jp/guide/contact/