2022/03/10
この重要事項説明書は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。2022年3月10日10時以降お申込み契約より、保険契約のお申込完了後すぐではなく、14日経過後に保険契約および保障が開始されますのでご注意ください。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
「シンプル医療ほけん」は、入院一時金特約が付帯した総合医療保険普通保険約款の商品の名称です。
この保険は、総合医療保険普通保険約款に、入院一時金特約が付帯した商品です。ケガまたは病気の治療のために1泊2日以上の入院した場合を保障します。
主な保障内容は以下の通りです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
入院一時金特約の責任開始日時以後に発生したケガまたは病気を直接の原因として、その治療を目的とした入院が保険期間内に開始して1泊2日以上継続した場合に、保険金をお支払いします。なお、保険期間を通じて、入院一時保険金の支払いは1回限りです。
責任開始日時以前に発生したケガまたは病気による入院の場合
次のいずれかによる入院の場合
次のいずれかによってケガまたは病気を被った場合
告知義務違反によりご契約が解除された場合
保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
詐欺の行為によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合
お支払いいただく保険料はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。 保険料のお支払いは、クレジットカード(一部デビッドカード・プリペイドカードも可能)もしくは当社が認めた加入経路にて指定されたポイントでのお支払いとなります。お支払い方法はお申込み時に画面等で選択してください。なお、ご契約開始月の保険料はご契約開始日から月末までの日割りとなります。
保険料は払込期日までにお支払いください。払込期日までに保険料の払込がない場合、払込期日の翌月初日から末日まで保険料払込猶予期間(猶予期間)を設けています。猶予期間内に保険料が払込まれない場合、猶予期間翌日に保険契約は失効します。
引受条件(保険金額等)はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。
保険期間 | 1年間(ただし、ご契約が開始した月は月の途中の開始でも1ヶ月と数えます) |
保険期間の開始日時 | 保険契約の申込に対して当社が承諾した日時 |
保険責任の開始日時 | 保険期間の開始日時 |
保険責任の終了日時 | 保険期間の開始日時を含む月を1ヶ月目として12ヶ月目の月末 |
保険期間満了日時までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されます。なお、保険料の計算基礎を変更する必要がある等の場合、所定の手続きを経て、更新時の保険料の増額または保険金額の減額、もしくは契約の更新を行わない場合があります。
解約は保険期間内いつでも可能ですが、すでに支払われた保険料の返金はできません。
この保険には、満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。
この保険は、保険期間が1年以内であるため、クーリングオフの対象となりません。
ご契約者、被保険者には、危険に関する重要な事項として、お申込みの際に画面等で当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
事実を告知しなかった場合や告知内容が事実と違っている場合など、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。5年経過後であっても、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内に保険金をお支払いする事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がなければ、保険金をお支払いすることがあります。このとき、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。
過去の傷病歴等の告知内容により、ご契約のお引受ができないことがございます。
当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。
少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL 0120-82-1144
FAX 03-3297-0755
受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
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本保険契約に関する個人情報は、当社および当社代理店が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社、当社関連会社および当社代理店各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、センシティブ情報の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
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