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重要事項説明

2024/09/05

この重要事項説明は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

商品の仕組み

名称

「シンプル入院ほけん」は、入院一時金特約が付帯した総合生活カバー保険普通保険約款の商品の名称です。

特徴

この保険は、総合生活カバー保険普通保険約款に、入院一時金特約が付帯した商品です。ケガまたは病気の治療のために1泊2日以上の入院した場合を保障します。

(ただし、睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)をした場合で、その入院の日数が2日以内、または、睡眠時無呼吸と医師により確定診断されなかった場合はお支払いの対象とはなりません)

保障内容

主な保障内容は以下の通りです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

入院一時保険金(入院一時金特約)[ケガまたは病気による入院]

保険金をお支払いする場合

入院一時金特約の責任開始日時以後に発生したケガまたは病気を直接の原因として、その治療を目的とした入院が保険期間内に開始して1泊2日以上継続した場合に、保険金をお支払いします。なお、保険期間を通じて、入院一時保険金の支払いは1回限りです。

(ただし、睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)をした場合で、その入院の日数が2日以内、または、睡眠時無呼吸と医師により確定診断されなかった場合はお支払いの対象とはなりません)

保険金をお支払いしない主な場合

次の1~7よって生じた損害等に対しては、保険金をお支払いしません。

  1. 責任開始日時以前に発生したケガまたは病気による入院の場合
  2. 次のいずれかによる入院の場合
    • 被保険者の正常分娩、正常妊娠による入院(異常分娩はお支払いする場合に含まれます)
    • 不妊治療または避妊治療による入院
    • 被保険者の美容上の処置による入院
    • 被保険者の治療を主たる目的としない診断のための検査による入院
    • 被保険者の介護を主たる目的とする入院
    • 睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)をした場合で、その入院の日数が2日以内、または、睡眠時無呼吸と医師により確定診断されなかった場合
    • ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故(注1)による入院

      (注1)詳細は総合生活カバー保険普通保険約款別表4・別表5をご確認ください

    • 自転車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中の事故(注1)による入院

      (注1)詳細は総合生活カバー保険普通保険約款別表4・別表5をご確認ください

    • 被保険者が責任開始日時からその日を含めて14日以内に発病した特定の疾病(注2)を直接の原因とした入院

      (注2)感染症予防法第6条第7項・第8項・第9項の新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症として認められている疾病

  3. 次のいずれかによってケガまたは病気を被った場合
    • 契約者・被保険者・受取人の故意、重大な過失
    • 被保険者の犯罪行為、精神障害・泥酔による事故、無免許・酒気帯び運転による事故、薬物依存
    • 地震・噴火・津波、戦争その他変乱
  4. 告知義務違反によりご契約が解除された場合、告知義務違反による解除原因と請求傷病に因果関係がある場合
  5. 保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
  6. 詐欺の行為によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
  7. 保険料の払込みがなくご契約が失効した場合

保険料

お支払いいただく保険料はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。

保険料のお支払いは、クレジットカード(一部デビッドカード・プリペイドカードも可能)もしくは当社が認めた加入経路にて指定されたポイントでのお支払いとなります。お支払い方法はお申込み時に画面等で選択してください。なお、ご契約開始月の保険料はご契約開始日から月末までの日割りとなります。

保険料の払込猶予期間

保険料は払込期日までにお支払いください。払込期日までに保険料の払込みがない場合、払込期日の翌月初日から末日まで保険料払込猶予期間(猶予期間)を設けています。猶予期間内に保険料が払い込まれない場合、猶予期間翌日に保険契約は失効します。

引受条件(保険金額等)

引受条件(保険金額等)はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。

なお、当社における同一の契約者または被保険者の保険契約(すでに終了している当社の他の保険契約も含みます。)の過去の請求・無効・取消・解除・失効・解除の履歴がある場合、当社の定めるところにより、保険契約を引き受けない場合があります。また、インターネット上の情報(SNS投稿を含む)から過去において保険金の不正請求を行っていることが疑われる投稿や、犯罪行為に類する行動の投稿がある場合、総合的に判断し保険契約を引き受けない場合があります。

保険期間と更新・解約

保険期間

保険期間 1年間(ただし、ご契約が開始した月は月の途中の開始でも1ヶ月と数えます)
保険期間の開始日時 保険契約の申込に対して当社が承諾した日時
保険責任の開始日時 保険期間の開始日時
保険責任の終了日時 保険期間の開始日時を含む月を1ヶ月目として12ヶ月目の月末

更新

保険期間満了日時までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されます。なお、保険料の計算基礎を変更する必要がある等の場合、所定の手続きを経て、更新時の保険料の増額または保険金額の減額、もしくは契約の更新を行わない場合があります。

更新前契約(当社の他の保険契約も含みます。)の保険金請求履歴が著しく悪い場合には、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。 同一の契約者または被保険者の保険契約(すでに終了している当社の他の保険契約も含みます。)の無効・取消・解除・失効・解除がある場合、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。

また、インターネット上の情報(SNS投稿を含む)から過去において保険金の不正請求を行っていることが疑われる投稿や、犯罪行為に類する行動の投稿がある場合、総合的に判断し保険契約を更新しない場合があります。

解約

解約は保険期間内いつでも可能ですが、すでに支払われた保険料の返金はできません。

満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金

この保険には、満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。

通知義務

保険契約後、以下の1または2に該当し、別表5に掲げる危険な職業の場合は、保険契約者または被保険者は、速やかに当社に通知しなければなりません。(別表5の詳細は普通保険約款・特約P27をご覧ください。)

  1. 職業または職務に就いていた被保険者が職業または職務を変更する場合。
  2. 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就く場合。

職業または職務の変更が別表5に該当する場合、当社は契約を将来に向かって解除できます。この場合、当社は契約者に解除の通知を行いますが、正当な理由で契約者に通知できない場合は被保険者に通知します。

解除が損害等の発生後に行われた場合でも、職業または職務の変更から解除までに発生した事故による損害には保険金を支払いません。この場合、既に保険金を支払っていた場合は返還を請求できます。ただし、上記事実に基づかない損害についてはこの限りではありません。

クーリングオフ

この保険は、保険期間が1年以内であるため、クーリングオフの対象となりません。

告知義務

ご契約者、被保険者には、危険に関する重要な事項として、お申込みの際に画面等で当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

事実を告知しなかった場合や告知内容が事実と違っている場合など、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。5年経過後であっても、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内に保険金をお支払いする事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がなければ、保険金をお支払いすることがあります。このとき、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。

過去の傷病歴等の告知内容により、ご契約のお引受けができないことがございます。

保険料・保険金額の変更

保険期間中

保険契約の計算基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、想定外の事象発生により当社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が生じた場合、当社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。

更新時

保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合、当社の定めるところにより、更新時の保険金の削減や保険料の増額を行うことがあります。また、契約者にあらかじめ通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。

保険金のご請求等の手続き

保険金請求手続き

保険金のお支払事由が発生した場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、アプリ、ウェブサイトやメール等から遅滞なく当社にご連絡ください。

登録情報の変更

当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、メールアドレス等のご登録情報に変更が生じた場合は、アプリやウェブサイト等から遅滞なくご変更の手続きを行ってください。

少額短期保険業者について

当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。

  1. 保険期間は2年または1年までと定められています。
  2. 保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円までと定められています。
  3. 1被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
  4. 1契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記 2. 3. のそれぞれの限度額の 100 倍が上限となります。

少額短期保険業者破綻時の取り扱いについて

少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。

指定紛争解決機関

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。

「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」

TEL 0120-82-1144

FAX 03-3297-0755

受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

受付日 月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)

お客様に関する情報の取扱いについて

本保険契約に関する個人情報は、当社および当社代理店が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社、当社関連会社および当社代理店各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。

ただし、センシティブ情報の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

契約等の情報交換について

当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。

再保険について

当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。

お問い合わせ窓口 フォーム:https://justincase.jp/guide/contact/