justInCase

重要事項説明

2020/08/25

この重要事項説明書は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

商品の仕組み

名称

「歩くとおトク保険」は、三大疾病入院手術一時金特約、五大疾病入院手術一時金特約、入院一時金特約、ヘルススコア連動割引特約が付帯した総合医療保険の商品の名称です。

特長

この保険は、総合医療保険普通保険約款に、三大疾病入院手術一時金特約、五大疾病入院手術一時金特約、入院一時金特約およびヘルススコア連動割引特約が付帯した商品です。三大疾病を直接の原因とした1泊2日以上の入院または手術をした場合、五大疾病を直接の原因とした1泊2日以上の入院または手術をした場合およびケガまたは病気の治療のために1泊2日以上の入院をした場合を保障します。また、ヘルススコア連動割引特約により、当社の認めるアプリ(以下、当社アプリ)を通じて提出される歩数やBMI(Body Mass Index, 体重と身長から計算される指数)の値に応じて毎月の保険料が割り引かれます。

保障内容

主な保障内容は以下の通りです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

三大疾病入院手術一時金保険金(三大疾病入院手術一時金特約)

保険金をお支払いする場合

三大疾病: がん、心疾患、脳血管疾患をいいます。詳細は普通保険約款・特約 別表4をご覧ください。

三大疾病入院手術一時金特約の責任開始日時以降に発生した三大疾病の治療を直接の目的として、入院が1泊2日以上継続した場合または手術が行われた場合に三大疾病入院手術一時金として50万円をお支払いします。保険金のお支払いは保険期間を通じて1回のみとし、保険金が支払われた場合はこの特約の主契約および主契約に付帯されたすべての特約は、支払いの原因が発生した日の翌日に消滅し、ご契約は終了します。なお、がんの治療を直接の目的とした手術または入院においては、初回契約の保険期間の開始日時から90日を経過した日の翌日を保険責任の開始日とします。

保険金をお支払いしない主な場合

責任開始日時以前に発生した三大疾病による入院または手術の場合

被保険者の治療を主たる目的としない検査による入院(例:心臓カテーテル検査入院等)

五大疾病入院手術一時金保険金(五大疾病入院手術一時金特約)

保険金をお支払いする場合

五大疾病: 糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患を言います。詳細は普通保険約款・特約 別表5をご覧ください。

五大疾病入院手術一時金特約の責任開始日時以降に発生した五大疾病の治療を直接の目的として、入院が1泊2日以上継続した場合または手術が行われた場合に、五大疾病入院手術一時金として20万円をお支払いします。保険金のお支払いは保険期間を通じて1回のみとし、保険金が支払われた場合はこの特約の主契約および主契約に付帯されたすべての特約は、支払いの原因が発生した日の翌日に消滅し、ご契約は終了します。

保険金をお支払いしない主な場合

責任開始日時以前に発生した五大疾病による入院または手術の場合

被保険者の治療を主たる目的としない検査による入院(例:いわゆる糖尿病教育入院等)

入院一時保険金(入院一時金特約)[ケガまたは病気による入院]

保険金をお支払いする場合

入院一時金特約の責任開始日時以後に発生したケガまたは病気を直接の原因として、その治療を目的とした入院が保険期間内に開始して1泊2日以上継続した場合に、入院一時金として10万円をお支払いします。なお、保険期間を通じて、入院一時保険金の支払いは1回限りです。

保険金をお支払いしない主な場合

責任開始日時以前に発生したケガまたは病気による入院の場合

次のいずれかによる入院の場合

  • 被保険者の正常分娩、正常妊娠による入院(異常分娩はお支払いする場合に含まれます)
  • 被保険者の疾病を直接の原因としない不妊手術による入院
  • 被保険者の美容上の処置による入院
  • 被保険者の治療を主たる目的としない診断のための検査による入院
  • 被保険者の介護を主たる目的とする入院

すべての保険金支払いにおいて共通の事項

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって保険金の支払い事由が発生した場合

  • 契約者・被保険者・受取人の故意、重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為、精神障害・泥酔による事故、無免許・酒気帯び運転による事故、薬物依存
  • 地震・噴火・津波、戦争その他変乱

告知義務違反によりご契約が解除された場合

保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合

詐欺の行為によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合

保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合

保険料

お支払いいただく保険料はお申込み時に画面等に記載していますので、ご確認ください。 保険料のお支払いは、クレジットカード(一部デビッドカード・プリペイドカードも可能)でのお支払いとなります。お支払い方法はお申込み時に画面等で選択してください。 保険料のお支払いは月払いとなります。なお、ご契約開始月の保険料はご契約開始日から月末までの日割りとなります。

ヘルススコア連動割引特約による保険料の割引について

仕組み

当社アプリをダウンロード(アプリをダウンロード可能なスマートフォンのバージョンについてはご利用ガイドをご覧ください)して頂き、当社アプリを通じて割引額の算出に必要なデータを提出することで割引額が算出され、毎月の割引額が決定されます。当社アプリをダウンロードしない場合、またはダウンロードしてもアプリを起動せずデータが提出されない場合は、割引が適用されません。

割引額算出に必要なデータ

歩数

当社アプリで計測した日々の歩数の月の平均値を割引額の算出に使います。月平均歩数が16000歩以上の場合は、割引額の算出では16000歩として扱います。ある月の歩数のデータが提出期限までに何も提出されない場合、その月の平均歩数は0歩として扱います。

提出項目と方法

  • 歩数: 当社アプリを起動した時に、歩数のデータは自動的に提出されます。(アプリ上で歩数の取得の許可が必要な時はオンにする必要があります。)当社アプリが起動していない状態ではデータの提出が行われませんので、ご注意ください。
BMI

BMIの値は、提出された身長、体重を元に計算され、割引額の算出に使います。割引額の算出では、BMIが18.5以下の場合は18.5として、35.0以上の場合は35.0として扱います。

BMIのご登録情報は1年間有効となりますが、毎月当月中のBMI情報をご登録いただくことも可能です。その場合は翌月の保険料に対して最新のBMI割引が適用されます。当月中にBMI情報を登録されない場合は、過去1年以内に登録された最新のBMIの値を割引額の算出に使います。

保険契約の開始が月末に近いお客様におかれましては、翌月の保険料へのBMI割引を適用するためのご登録期間が短いことにご注意ください。

提出項目と方法

  • 身長: ご契約開始以降に、当社アプリから提出します。
  • 体重: ご契約開始以降に、当社アプリから提出します。

体重の提出は、数値の入力とその証跡のために次のどちらかの画像ファイルを、当社アプリよりアップロードしていただきます。

  1. 提出する日から1年以内に発行された健康診断書の画像(ご契約者様ご本人のお名前と体重の数値がわかるように撮影してください)
  2. 体重計での計測値と契約者ご本人様の公的身分証明書が同時に写っている画像(身分証明書のお名前がわかるように撮影してください)

データの提出期限

ある月の割引額は、前月中を含めてその月の4日まで(4日を含みます)に提出されたデータを元に算出します。したがって、保険料の割引を受けるために最新のデータを反映させるには、毎月4日までにデータを提出する必要があります。

保険料の払込猶予期間

保険料は払込期日までにお支払いください。払込期日までに保険料の払込がない場合、払込期日の翌月初日から末日まで保険料払込猶予期間(猶予期間)を設けています。猶予期間内に保険料が払込まれない場合、猶予期間翌日に保険契約は失効します。

引受条件(保険金額等)

引受条件(保険金額等)はお申込み時に画面等に記載していますので、ご確認ください。

保険期間と更新・解約

保険期間

保険期間 1年間(ただし、ご契約が開始した月は月の途中の開始でも1ヶ月と数えます)
保険期間の開始日時 保険契約の申込に対して当社が承諾した日時
保険責任の開始日時 保険期間の開始日時
保険責任の終了日時 保険期間の開始日時を含む月を1ヶ月目として12ヶ月目の月末

更新

保険期間満了日時までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されます。なお、保険料の計算基礎を変更する必要がある等の場合、所定の手続きを経て、更新時の保険料の増額または保険金額の減額、もしくは契約の更新を行わない場合があります。

解約

解約は保険期間内いつでも可能ですが、すでに支払われた保険料の返金はできません。

満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金

この保険には、満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。

クーリングオフ

この保険は、保険期間が1年以内であるため、クーリングオフの対象となりません。

告知義務

ご契約者、被保険者には、危険に関する重要な事項として、お申込みの際に画面等で当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

事実を告知しなかった場合や告知内容が事実と違っている場合など、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。5年経過後であっても、保険期間の開始日からその日を含めて5年以内に保険金をお支払いする事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がなければ、保険金をお支払いすることがあります。このとき、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。

過去の傷病歴等の告知内容により、ご契約のお引受ができないことがございます。

保険料・保険金額の変更

  1. 保険期間中 保険契約の計算基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、想定外の事象発生により当社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が生じた場合、当社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
  2. 更新時 保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合、当社の定めるところにより、更新時の保険金を削減や保険料の増額を行うことがあります。また、契約者にあらかじめ通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。

保険金のご請求等の手続き

  1. 保険金請求手続き 保険金のお支払事由が発生した場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、アプリ、ウェブサイトやメール等から遅滞なく当社にご連絡ください。
  2. 登録情報の変更 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、メールアドレス等のご登録情報に変更が生じた場合は、アプリやウェブサイト等から遅滞なくご変更の手続きを行ってください。

少額短期保険業者について

当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。

  1. 保険期間は2年または1年までと定められています。
  2. 保険金額の限度額は、医療保険等の傷害・疾病にかかる保険は80万円、死亡保険は300万円、損害保険は1,000万円までと定められています。
  3. 1被保険者についてお引き受けできるすべての保険の保険金額の限度額は1,000万円となります。ただし、事故発生率の低い賠償保険については別枠で1,000万円が上限となります。
  4. 1契約者についてお引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、上記 2. 3. のそれぞれの限度額の 100 倍が上限となります。

少額短期保険業者破綻時の取り扱いについて

少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。

指定紛争解決機関

当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。

「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」

TEL 0120-82-1144

FAX 03-3297-0755

受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

受付日 月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)

お客様に関する情報の取扱いについて

本保険契約に関する個人情報は、当社および当社代理店が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社、当社関連会社および当社代理店各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。

ただし、センシティブ情報の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

契約等の情報交換について

当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しています。

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。

再保険について

当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ窓口 フォーム:https://justincase.jp/guide/contact/