第二版: 2024/04/01
この重要事項説明書は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
保険期間短縮型普通傷害保険(愛称:1日ケガ保険)
この保険は、保険期間短縮型普通傷害保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。被保険者が事故により、ケガをされた場合や費用を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
[ケガによる入院]
事故によりケガをされ、1泊2日以上継続して入院した場合、傷害入院一時保険金額の全額をお支払いします。ただし、入院はその初日が事故の発生日からその日を含めて180日以内のものに限ります。また、保険期間を通じて、傷害入院一時保険金のお支払いは1回に限ります。
[ケガによる損傷]
事故により骨折、関節脱臼、腱の断裂、靭帯の断裂のいずれかに対して治療を受けた場合、傷害損傷一時保険金額の全額をお支払いします。ただし、治療はその初日が事故の発生日からその日を含めて180日以内のものに限ります。また、保険期間を通じて、傷害損傷一時保険金のお支払いは1回に限ります。
[ケガによる通院]
事故によりケガをされ、通院した場合、30日を限度として、1日あたり通院保険金日額をお支払いします。ただし、治療はその初日が事故の発生日からその日を含めて180日以内のものに限ります。
など
入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師による治療をいいます。
※整骨院や接骨院で治療する柔道整復師は医師には含まれません。
日本国内において日常生活(スポーツ等の趣味を含みます)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、個人賠償責任保険金額を限度とします。
被保険者が日本国内で遭難し、警察署等の公的機関等により遭難と認定され捜索・救助活動が行われた場合に、被保険者が負担した費用に対して、社会通念上妥当な部分について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、捜索救助費用保険金額を限度とします。
日本国内のゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成し、慣習として祝賀会などの費用を負担した場合、ホールインワン・アルバトロス保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、ホールインワン・アルバトロス保険金のお支払いは1回に限ります。
お支払いいただく保険料はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。
保険料のお支払いは、カードもしくはPontaポイントでのお支払いとなります。お支払い方法はお申込み時に画面等で選択してください。
また、保険料は商品プランに応じて、以下の通りお支払いいただきます。
商品プラン | 保険期間が1~28日の商品プラン (1ヶ月超契約特約の付帯なし) |
保険期間が1年の商品プラン (1ヶ月超契約特約の付帯あり) |
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お支払い | 一括払 | 月払 |
引受条件(保険金額等)はお申込み時に画面等に記載しておりますので、ご確認ください。
なお、保険のご契約にあたり、過去に当社との保険契約があった場合において、その請求履歴等に応じ当社基準により新規ご契約をお断りすることがございます。
商品プラン | 保険期間が1~28日の商品プラン (1ヶ月超契約特約の付帯なし) |
保険期間が1年の商品プラン (1ヶ月超契約特約の付帯あり) |
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保険期間 | お申込み時にお客様に設定いただいた日数 | 1年間 |
保険責任の開始日時 | 契約開始時に送付されるメールに記載された日時 | |
保険責任の終了日時 | 保険責任の開始日時より保険期間が経過した日時 | |
更新 | できません。 | 保険期間満了日時までに特段の意思表示がない場合には、更新前の保険契約と同じ内容で契約が更新されます。なお、告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。 |
解約 | 解約は保険期間内いつでも可能ですが、すでに支払われた保険料の返金はできません。 |
この保険には、満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。
この保険は、保険期間が 1 年以内であるため、クーリングオフの対象となりません。
契約者、被保険者には、告知事項について、事実を正確にご回答いただく義務があります(告知義務)。告知事項とは、危険に関する重要な事項のうち株式会社justInCase(以下、「当社」という)が告知を求めるもので、お申込みの際に画面等に「告知事項」と表示された項目のことです。告知事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
なお、保険契約申込時にすでに発生していた損害等など、補償の対象外となる損害等について、意図的に保険金を請求した場合には保険金の不正請求となります。保険金の不正請求は犯罪であり、発覚すると刑罰を受ける可能性があることにご留意ください。
第2回目以降の保険料については、補償を受ける月の末日(払込期日)までに払込まれるものとします。払込期日までに保険料の払込がない場合には、払込期日の翌月初日から末日までの保険料払込猶予期間(猶予期間)内に保険料が払込まれる必要があります。猶予期間内に保険料が払込まれない場合には、猶予期間翌日に保険契約は失効します。なお、猶予期間内に保険料の払込みがないまま、払込期日の翌月初日以降に保険金お支払いの対象となるべき損害等が生じた場合、当社は保険金をお支払いしません。
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約と他の保険の例>
個人賠償責任特約(自動車保険や火災保険等に付帯する個人賠償責任補償)
当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。
少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL 0120-82-1144
FAX 03-3297-0755
受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
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本保険契約に関する個人情報は、当社および当社代理店が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社、当社関連会社および当社代理店各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
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