保険金が支払われないのはどのようなときですか?

ケガ保険における、保険金をお支払いしない場合は以下の通りです。

  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為
  3. 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  4. 脳疾患、疾病または心神喪失(熱中症特約が付帯する場合、熱中症による入院・通院はお支払いの対象となります。)
  5. 妊娠、出産、早産または流産
  6. 食中毒(食中毒特約が付帯する場合、食中毒による入院・通院はお支払いの対象となります。)
  7. ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故(運動等危険補償特約が付帯する場合、お支払いの対象となります。)
  8. 自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中の事故

など

<用語についてのご説明>

入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師による治療をいいます。

※整骨院や接骨院で治療する柔道整復師は医師には含まれません。

詳しくは、重要事項説明書約款ご参照ください。